近親婚 同性婚

内縁のめい、叔父“配偶者”認定…遺族年金受給認める

 叔父と42年間、内縁関係にあっためいが、叔父の死亡後、遺族厚生年金を受給できるかが
争われた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「2人は職場や地域社
会から公認され、実質的には法的な婚姻に等しい関係があった」と述べ、社会保険庁の年金
不支給処分を取り消した。

 結婚が認められない三親等内の親族同士を事実上の「夫婦」と認定し、遺族年金の支給を
認めた司法判断は極めて異例。

12歳年上の叔父と1958年から内縁生活で現在は64歳の女性ということは、18歳から内縁関係か。なにか妄想エンジンが働きそうな記事だ。つか、そんな反応だらけだろうけど。民法と厚生年金がコンフリクトを起こしていることは意外と重要そうではある。社会的認知があったのだから「事実上婚姻関係と同様の事情がある者」という判断は妥当に思えるけど、そういや民法はなんで三親等以内の近親婚を禁じているのかなと思ったりする。
近親婚の禁止については以下が詳しかった。
誰も教えてくれない戸籍の話―近親婚の禁止:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kinnsin.html
で、同性婚の禁止は民法じゃなくて憲法第24条なんだって。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTMより

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
     相互の協力により、維持されなければならない。

この条文で、同性婚禁止っていうのはちょっときついような気もするけれど。これの本義はおそらく夫婦平等とか本人の合意とかその辺にあるんでしょう。条文制定時に同性婚というあり方が想像されなかっただけじゃないのかな?
こういういろいろを調べていると、なんでみんな法的に婚姻したいのかなとも思うけれど、婚姻届を出して法的に婚姻関係になると、配偶者としての特典がいろいろあるからなのかな。法的にきちんとバックアップされるということで、社会に認知される、一人前であるという感覚を味わえるというのもあるかもしれない。ただ、自分は異性愛者だけれど、戸籍の概念が不快で婚姻とかそーゆーのには漠然とした不信感をもっているので、出そうと思えば出せるけど出す気がしない婚姻届、というスタンスなので、同性婚の法整備を求めている人たちとはちょうど逆のような気がして興味深い。